【コラム】お昼ご飯も会議費?

会議費についてのお話しです。

会議費とは?
会議費は、社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のことです。会計上は損
益計算書の販売費及び一般管理費として区分されます。
基本的には「会議に関する費用」であれば、会議費として計上できます。例えば会議室を
レンタルした費用や、会議で使用する資料の代金、会議で配るお茶菓子や昼食の飲食費
は、会議費として計上できます。

接待飲食費と会議費
接待飲食費は原則交際費に該当しますが、1 人あたり 5,000 円以下の飲食費(社内食費を除く)を、一定の要件の下で一律に交際費から除外することができます。
交際費は大企業等で損金不算入、中小企業は上限を超えてしまうと一部損金不算入になるため、交際費から除外になる部分については税務上有利になります。
対して会議費は、「会議に関する費用」であれば飲食費であるかないかは問わず計上可能なので、通常要する費用として常識的な額であった場合で、1 人あたりの費用の合計が 5,000 円を超えてしまっていても、交際費として扱わずに、会議費として計上してもよいということになります。

安全ラインは 5,000 円
会議費は「通常要する費用」であれば上限はありません。ただし、会議費になるのは「会議に関する費用」なので、居酒屋等の領収書では認められない可能性があります。飲食代金に関しても、高額であれば税務調査等で否認される可能性が出てきます。
接待飲食費に1人5,000 円以下というルールがあるため、そこまでであれば交際費として判定しても損金算入が可能なので、飲食代金の上限はそのラインを参考にするとよいでしょう。

議事録を残しておくのがオススメ
あくまでも会議費において飲食代は「会議の添え物」ですが、様々な事情で思わぬ額になってしまうことがあるかもしれません。会議の実態を証明するために、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成しておくと、後に証拠として機能する場合があります。