【コラム】個人の青色承認取消しと期限後申告

個人が期限後申告した場合の青色申告の承認についてのお話しです。

時々見かける青色承認取消しの誤解

個人の青色申告は、所得税を正しく納税するために行う制度で、複式簿記の帳簿やそれに伴う書類を保存する必要がありますが、一定の水準を満たす場合は、最大65万円の所得控除を受けることができ、専従者給与や損失の繰越控除、減価償却の特例や貸倒引当金の計上が可能となります。

たびたび見かける誤認は「2事業年度連続で期限内(2月16日~3月15日)に申告しないと、青色申告の承認を取り消される」というものです。

2事業年度連続で期限後申告となった場合、青色申告の承認を取り消されるのは法人の場合のみで、個人についてはこの条件で取り消されることはありません。

税務署の対応について確認を行っている「事務運営指針」を確認しても、法人の青色申告の承認の取消しについては「無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し」という項目が確認できますが、個人の青色申告の承認の取消しについての事務運営指針には、その項目がありません。

個人の青色申告の承認が取り消されるのは、「帳簿書類を調査等で提示しない場合」「帳簿書類の備え付け等の税務署の指示に従わない場合」「仮装・隠ぺい等を行った場合」などです。

青色承認が取り消された場合

税務調査等で青色申告の承認の取消しが行われた場合、その原因となった年分のうち、最も古い年分以後については、承認が取り消されたものとして扱われます。また、青色申告の承認の取消しを受けた場合、通知後1年間再申請はできません。

青色承認は取り消されないが

個人の所得税の確定申告を、期限後に申告した場合は、青色申告特別控除の65万円(電子申告等の要件を満たさない場合は55万円控除)が受けられなくなります。これは65万円控除の要件に「期限内に申告する事」が入っているためです。なお、10万円控除の要件には期限内申告は含まれていませんので、期限後申告の場合でも10万円の青色申告特別控除は受けられます。

青色取消しにはなりませんが、無申告加算税や延滞税に加え、65万円控除不適用というペナルティーも課されてしまいますから、やはり期限内に申告するに越したことはありませんね。